医療的なケアが必要な方の施設選び
介護施設を探しているご家族から、「医療行為があっても入居できる施設」についてのご相談をいただくことがあります。
介護施設に入居した後も、持病や身体の状態によっては、点滴やカテーテル管理、たんの吸引などの医療的なケアが必要になることがあります。こうした場合、施設に勤務する看護師が対応するほか、施設によっては外部の訪問看護サービスを利用して必要なケアを受けることもできます。
訪問看護は、利用する方の病気や状態によって介護保険または医療保険が適用されます。そこで知っておきたいのが、医療保険の訪問看護に関係する「別表7」「別表8」と呼ばれる区分です。
「別表7・別表8」とは?

別表7・別表8は、医療保険による訪問看護などを考える際に重要となる、厚生労働省が定めた疾病・状態の区分のことです。
別表7
・末期の悪性腫瘍(がん)
・多発性硬化症
・重症無筋力症
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病関連疾患 など
別表8
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・人工呼吸器、気管カニューレの使用
・真皮を超える褥瘡 など継続的な医療管理が必要となる
大切なのは、病名だけで施設を判断しないことです。同じ疾病でも症状や進行度合いによって必要な医療処置は異なるため、ご本人の現在の状態を確認したうえで施設を探す必要があります。
別表7・別表8に該当する方の施設選びでは「医療・看護体制」が重要
別表7・別表8に該当する方の介護施設選びでは、月額費用や立地、居室などに加えて、看護師の配置時間や訪問看護との連携、協力医療機関、夜間・緊急時の対応などを確認することが重要です。
例えば「看護師配置あり」と記載されていても、日中のみなのか24時間対応なのかによって異なりますし、施設内で対応できる医療処置と外部の訪問看護・訪問診療との連携によって対応する医療処置を分けている施設もあります。
施設運営会社にとっても、こうした「どこまで対応できるのか」という情報を紹介会社と共有することは重要です。受入条件が明確になることで、ご本人の状態に適した入居相談につながり、入居後のミスマッチを減らすことができます。
医療依存度の高い方こそ、施設と紹介会社の情報共有が大切
別表7・別表8に該当する方でも病名、医療処置、ADL、認知症の有無、服薬状況、夜間の対応、ご家族の希望などを整理し、施設側へ正確に伝えたうえで受入可否を確認する必要があります。
紹介会社がご本人の状態を十分に把握せず施設へ問い合わせれば、施設側にも確認の負担が生じます。反対に、必要な情報が整理された状態で相談できれば、施設側も受入可否を判断しやすくなります。
弊社では、介護施設をご紹介する際、ご本人の身体状況や必要な医療・介護、ご家族のご希望を丁寧に確認し、施設の受入体制と合っているかを判断した上でご提案しています。
また、介護施設を運営される皆様から、医療対応や看護体制、受入可能な疾病・医療処置などの情報をご共有いただき、場合によっては実際に見学に伺うことでより適切なご入居者様をご紹介することに繋がると考えています。

